華人研会則

第1章 総    則
第1条 (名称)
本会は華人研と称する。(以下「本会」という。)
第2条 (事務局)
本会は大阪府大阪市中央区備後町3-2-6敷島ビル内に事務局をおく。
第3条 (目的)
本会は以下の項目を目的とする。
1 中国・アジア・世界の状況について、海外でのビジネスに直結する実学の習得を基本とすること。
2 海外でビジネスする際に必要なノウハウの継承に寄与すること。
3 マスコミに左右されない海外情報への座標軸を持てるようにすること。
第4条 (事業)
本会は非営利団体である。目的を達成するために次の活動を行う。
1 本会は年10回、例会を開催する。
2 必要に応じ、幹事会を開催し、会の運営方法について議論する。
3 年一回12月に定時幹事会を開催し、本年度の総括と翌年度の予算、その他必要事項を議論する。
第2章 会    員
第5条 (会員)
本会はメーリングリストに登録されている人を会員とする。
1 会員の参加資格は、特に定めないが、反社会的勢力や公序良俗違反、営利目的で参加する人は除外する。
2 講師経験者及び初参加の方で今後の参加を希望する人はメーリングリストに登録し、会員となる。
3 メーリングリスト登録者の内、1年間全く例会に参加されずに、連絡のない人へは、事務局から再登録の要否を問合せし、期限までに回答がない人は、メーリングリストから外し、会員資格を失う。
4 会員として、本条1項にあたると認識される人については、幹事団で検討し、不適格とされた人は、メーリングリストから外し、永遠に会員資格を失う。
第3章 幹事及び事務局
第6条 (幹事)
本会は目的達成のために次の幹事をおく(兼務可)
・代表     1名
・幹事     若干名
・監事     1名
第7条 (幹事及び代表の選任)
代表の選出は幹事会で行う。
1 代表は幹事会で候補者を選出し幹事会で承認を得る。
2 幹事及び監事は幹事会で選出し代表が委嘱する。
第8条 (代表の任期)
代表の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 (幹事の業務)
代表及び幹事及び幹事の業務は次の通りとする。
1 代表は本会を代表し、会務を統括執行する。
2 幹事は、会務を分掌し、代表不在の時は、その業務を代行する。
3 監事は本会の会計監査を行う。
(幹事会開催と業務)
1 本会の幹事会は、必要に応じ代表が招集する。
2 幹事会は代表、幹事、監事で構成し、最低複数名の参加で成立する。
3 幹事会は例会の運営方法、今後日程、講演内容、演者の選定及び会計報告等を行う。
第10条 (事務局)
本会は例会の通知・運営、ホームページ運営のために事務局をおく。
1 事務局は幹事会によって指名し、本人の承諾によって任に就く。
2 事務局は幹事会での決定に従い、例会の通知・運営を行う。
3 事務局は会の記録を残すためにホームページを運営する。
4 事務局は例会の開催に携わるため、例会への参加費を免ずる。
第4章 会    計
第11条 (会費)
1 年会費は徴収しない。
2 会員は、例会参加時に参加費を支払う。
3 幹事が招待すると認めた人からは参加費を徴収しない。
4 既納の会費は返却しない。
5 本会の目的達成のため、企業などより賛助金等を募ることができる。
第12条 (会計年度)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 本会の会計報告は定時幹事会で行う。
第13条 (会費の取り扱い)
1 会費は、監事と事務局と複数名で管理する。
2 会の通帳の取り扱い。多額の会費については会として通帳を持つこととする。通帳は代表の名義を借りて作成する。通帳作成に掛かる費用は 会の負担とし、代表が交代すれば新しい代表名義の通帳を作成し、旧通帳は解約する。
3 会費は例会開催費用、演者への謝礼、ホームページ費用、演者交渉の ための渉外費用のために使用する。
4 定時幹事会の開催費用については会費を使用する。
第5章 規約の改廃・会の解散
第14条 (会則の改廃)
本会則の改廃は、幹事会出席者の過半数の賛同で改廃される。
第15条 (会の解散)
会員数の低迷、幹事の減少等により例会の運営が難しくなってきた場合、幹事会の決定に従い、本会を解散する。解散時に残った会費については、慈善団体に寄付する。
 
〔附則〕この会則は2019年4月1日から施行する。

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